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一昨年の医療費控除

一昨年の子どもの歯列矯正の医療費控除をする場合、今年のふるさと納税の上限額に影響はありますか?
また、今年のふるさと納税はワンストップ申請はできますか?

税理士の回答

その年分の確定申告で控除できる医療費はその年に支払った分だけですので、令和5年分の確定申告で一昨年の医療費を控除することは出来ません。この場合は、一昨年分の更正の請求をすることになります。
更正の請求は以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm

一昨年分の更正の請求が認められた場合、一昨年に払い過ぎた税金が還付されるだけのことで、還付された税金は課税対象の収入にはなりませんので、今年のふるさと納税には何の関係もありませんし、令和5年分の確定申告をしないのであればワンストップ特例も適用できます。

本投稿は、2023年09月19日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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