税理士ドットコム - [医療費控除]自費診療分の医療費申告漏れについて - そのことが、医療費なのかどうかだけが重要です。...
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自費診療分の医療費申告漏れについて

青色申告の個人事業主です。

オンライン診療(スマルナ)にて、保険適用外の低用量ピルを購入しています。
これは医療費控除の対象に含まれますか?
購入理由は月経前症候群とニキビの改善を目的としたもので、避妊目的ではありません。
治療目的と判断されるでしょうか。

また昨年の確定申告の際、この購入金額を医療費に含めず提出していましたが、修正申告をしてもよいでしょうか。

税理士の回答

そのことが、医療費なのかどうかだけが重要です。
医療費なら、更正の請求をします。修正ではありません。

本投稿は、2023年10月01日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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