税理士ドットコム - [医療費控除]セルフメディケーション税制の支払者について - 質問者の金額に加えることはできないと思います。
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セルフメディケーション税制の支払者について

婚姻関係ではない人と同居をしているのですが、領収書のクレジットカードが自分でない場合は自分のセルフメディケーション税制の金額に加えることはできないでしょうか?その分のお金は同居人にお金を渡しています。

税理士の回答

本投稿は、2023年12月31日 02時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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