相続税が非課税の枠であり申告していない場合の医療費控除について
父親の確定申告について教えて下さい。
前年に祖父が亡くなりました。
税理士さんに試算してもらった結果、相続財産は非課税の枠に入る為、
申告は必要ないと事でした。また、準確定申告も必要がなかったようです。
例えば5月に相続開始日だったとして準確定申告も相続税の申告も必要なかった場合、
父親の確定申告時に1月から5月の相続開始日までの医療費と相続開始日以降の医療費も
父親の医療費控除として可能でしょうか?
祖父と父親は生計は一にしていました。
税理士の回答

その年の医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払われた金額に限られ、未払の医療費は現実に支払われるまで医療費控除の対象とはなりません。このため、被相続人の死亡後に支払われた医療費は、たとえ相続財産で支払われた場合であっても、被相続人が支払ったことにはならないので、被相続人の準確定申告上、医療費控除の対象にすることはできません。
一方、自己と生計を一にする親族に係る医療費は、医療費を支出すべき事由が生じた時又は現実に医療費を支払った時の現況において自己と生計を一にする親族に係る医療費をいうこととされています。
「祖父と父親は生計は一」であるならば「父親の医療費控除として問題ない」ものと考えます。
https://www.keisan.nta.go.jp/r1yokuaru/cat2/cat22/cat221/ocat324/cid410.html
ご回答ありがとうございます。
理解力がなく大変申し訳ないですが確認です。
1月~5月までの祖父の生前までに支払った医療費(準確定申告未申告)と
相続開始日以降の未払分を父が支払った医療費は今回の確定申告の際には
父の医療費控除とすることができるという事でよかったでしょうか?
再度の質問となり恐縮ですが宜しくお願いします。
本投稿は、2024年02月14日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。