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所得税の年末調整時、医療費控除等を適用すれば、翌年度の住民税にも、その控除は自動適用される?

所得税の年末調整や確定申告の際に配偶者控除を適用すれば、翌年度の住民税にも、配偶者控除が自動適用されるようになるらしいですね。

それでは、医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、障害者控除の場合は、どうなのでしょうか?

それらの控除も同じく、所得税の年末調整や確定申告の際に控除適用すれば、翌年度の住民税にも、それらの控除が自動適用されるようになるのですか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

  年末調整及び確定申告の情報は、市区町村に報告が行きますので自動的に適用されます。
  年末調整 ⇒ 「給与支払報告書」として会社が翌年報告します。
         ※ 記載内容(情報)は源泉徴収票と同じ。
         確定申告書や住民税の申告がない場合は、当該「報告」を基に、記載された控除の情報が自動的に適用され住民税に適用されます。
         
  確定申告 ⇒ 申告書の申告内容の情報が市区町村に連絡が行くとともに、申告書の第二表に住民税の情報を記載することで、市区町村でも各控除の情報が把握され、住民税の計算を行います。
  そこで、医療費控除や扶養控除等の確定申告で控除を受けた情報は自動的に適用されます。

  なお、給与所得者で他の所得が20万円以下のため確定申告の「申告不要制度」を適用した者は住民税の申告が必要になることがあります。

 控除額については、所得税(年末調整・確定申告)と住民税は異なりますが、医療費の額や扶養対象者の氏名や生年月日、障がい者控除の適用(特別or一般)などの情報は自動的に引き継がれ、住民税の決定の際の情報となります。

詳しくご回答ありがとうございます。

ところで、

「なお、給与所得者で他の所得が20万円以下のため確定申告の「申告不要制度」を適用した者は住民税の申告が必要になることがあります。」

とのことですが、自分がその住民税の申告が必要な者に該当しているかどうかは、どうやって確認する事が出来るのですか?

追加質問で申し訳ございません。

 給与所得者の場合は、分離課税となる所得以外の「他の所得」があり、その所得の金額が20万円以下で確定申告をしなかった場合に、住民税の申告が必要となります。
 住民税の申告を要する(該当する)か否かは、まずは「給与所得以外の所得」があったか否か、また、確定申告をしたか否かで判断します。

 所得税の原則は、一部の分離課税となる所得を除き、全ての所得に対して課税する「総合課税」となっており、納税者自らが各所得を計算し申告納税する「自主申告納税制度」を採用しています。
 所得には、給与所得のほかに事業所得や一時所得、雑所得などの所得がありますが、給与所得者は通常給与以外の所得がないことが多く、給与の支払者の下でこの「総合課税」にこたえることができるため、年末調整で所得税の清算が完了することになり、確定申告を要しないこととなっています。
 そのため、給与所得者でも給与以外の収入があった場合、例えば副業(業務委託)等の収入や保険金の満期返戻金(一時所得など)は本来申告しなくてはいけないこととなっています。

 しかし、一旦年末調整で所得税の清算が完了した者が「少額」な他の所得があったからと言って、全てに申告義務を負わすのは適当ではないとして、他の所得が20万円以下である場合に確定申告義務をないとする「申告不要制度」を採用しています。
 もちろん、「申告が不要」であるだけであり、確定申告をしてはいけないということではありません。還付などが生じる場合は確定申告をすることはできます。

 ただし、住民税にはこのような「申告不要制度」の規定がないため、所得税の確定申告をしなかった場合、住民税の申告をすることになります。

  国税庁HPから参考箇所を添付しわすれましたのでお知らせいたします。
  「給与所得で確定申告が必要な人」
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2024年07月11日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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