通院費の金額は確定申告出来ますか?
こんにちは。
いつも大変お世話になっております。
今月8月5日(月)~8月8日(木)の4日間、
持病の手術のために病院からの紹介で県外の病院へ行き、検査や手術をするため入院します。
この時の、診察代・検査代・手術代の支払い金額は医療費として
確定申告出来ますが、食事代・ベット代は確定申告出来ないことは理解しています。
今回、県外へ入院・退院日の時に(自分は持病のために病院から運転禁止はもちろん、自動車学校でも免許取得出来ませんので)家族に車で送迎して頂きます。
国道だと片道4時間程かかってしまうので、高速で行くことにしています。
この時 ETCカードを使うのでその場の領収書がありません。
こういった時はETCの領収書やクレジットカードの明細書は無くても、
メモしていれば通院代として確定申告の医療費として出来るのでしょうか?
それともこの時に使った自分のETCカードや家族のETCカードでも
クレジットカードの明細書は必要でしょうか?
また、私の入院の為に前日か当日(病院へ行く前)にガソリンを入れた場合、
満タンではなくて2,000円分や3,000円分でもガソリン代は医療費に出来ますか?
長々と申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

国税庁ホームページ参照
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/50.htm
自家用車で通院する場合のガソリン代等
【照会要旨】
自己所有の自動車で通院する場合には、通院のための走行距離を基に計算したガソリンの消費量から換算したガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
医療費控除の対象とはなりません。
医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要とされており(所得税基本通達73-3)、この場合の通院費は、電車賃やバス賃などのように人的役務の提供の対価として支出されるものをいいます。 したがって、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象とはなりません。
【関係法令通達】
所得税基本通達73-3
病院で支払った治療費や、医薬品の購入代金と同様に、通院のためのタクシー代や公共交通機関への支払いは医療費控除の対象となりますが、残念ながら自家用車のガソリン代や駐車場代、もしくは高速道通行料金等は医療費控除の対象とはなりません。医療費とは、「医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう」とあります。ここから、医師などの「治療」や、治療のための「医薬品」と同じように、「医療(医師等による治療よりも範囲が大きい)」又は「これに関する人的役務の提供の対価」も医療費控除の対象となることを読み取ることができます。
法第73条第2項(医療費の範囲)に規定する政令で定める対価は、次に掲げるものの対価のうち、その病状その他財務省令で定める状況に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とする。
医師又は歯科医師による診療又は治療
治療又は療養に必要な医薬品の購入
病院、診療所(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)又は助産所へ収容されるための人的役務の提供
所得税法施行令第207条第3号の「収容されるための人的役務の提供」という部分から、交通費が医療費控除の対象となると読み取ることができます。しかしながら、「人的役務の提供」であって、「交通費」とは書かれていません。「収容されるための人的役務の提供」という内容に、公共交通機関への支払いや、通院のためのタクシー代は合致しますが、自家用車のガソリン代や病院の駐車場代は人的役務の提供ではないため合致しません。なおタクシー代であっても歩くのが面倒という理由では認められません。公共交通機関がない、または深夜で営業していない、体調が悪く自力で移動できない場合等なら認められます。
こんにちは。
早々に返事して頂きありがとうございます。
自家用車での通院の費用は医療費として認めれない…と確信いたしました。
今後とも是非よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年08月01日 10時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。