医療費控除の領収書について
歯列矯正の治療費について、歯科クリニックから銀行振込の指定があったため、矯正費用である約60万円をインターネットバンキングで振込みました。
インターネットバンキングで振り込んだ場合は、日付・振込先口座・金額・振込名義人が記載された入出金明細を医療費控除の領収書の代わりにできますでしょうか。
歯科クリニックからは、振込みの控えを領収書とすると言われています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
領収証をいただいてください。
よろしくお願いします。
どうしても頂けない場合には、セットで、保管するしかないでしょうが。
再度クリニックに領収書をお願いしてみます。
早急なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年09月03日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。