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別居親医療費の医療費控除について

お世話になります。
要介護1の別居親の介護費用、入院費用を娘の私が支払いをしておりますが医療費控除対象になりますでしょうか?
扶養には入れておりません。
介護内容はデイケア、訪問介護、薬局管理、生活支援ヘルパーさんを利用しております。
父親が生活しております市営住宅の家賃も私が支払いしております。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

別居親の介護費用と入院費用の一部は医療費控除の対象となる可能性がありますが、市営住宅の家賃は対象外です。扶養に入れていなくても、生計を一にする親族であれば控除の対象となります。

介護費用について
デイケア、訪問介護、薬局管理、生活支援ヘルパーのサービスは、医療系サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション等)と併せて利用する場合に限り、医療費控除の対象となります。
医療系サービスは常に医療費控除の対象となります。

入院費用について
入院に係る費用(入院代、病院で支給される食事代など)は医療費控除の対象となります。
ただし、差額ベッド代(本人や家族の都合による個室利用)、身の回り品の購入費、医師や看護師へのお礼は対象外です。

市営住宅の家賃
家賃は医療や療養に直接関連する費用ではないため、医療費控除の対象外です。

扶養について
扶養に入れていなくても、生計を一にする親族であれば医療費控除の対象となる可能性があります。ただし、生計を一にしているかどうかの判断が必要になる場合があります。

石割先生
ご回答、ありがとうございます。
父親住居の住宅保険や衣服等、私が購入し揃えておりますが、『生計を一にしている』のでしょうか?また、その判断はどのように確認したらいいのでしょうか?
再度の質問になり申し訳ありません。
よろしくお願いします。

『生計を一にしている』の具体的な判断基準は以下の通りです。

「生計を一にする」とは、同一の生活単位に属し、互いに助け合って共同の生活を営んでいる、または日常生活の糧を共通にしている状態を指します。

a) 同居の場合
原則として「生計を一にする」と判断されます。
例外:明確に独立した生活を営んでいる場合(例:二世帯住宅で収入・支出が完全に分離)

b) 別居の場合
原則として「生計を別にする」と判断されます。
例外:以下の場合は「生計を一にする」と判断される可能性があります。
仕事、学校、病気療養等の都合で離れて暮らしている場合
休日等に一緒に過ごすことが常態化している場合
生活費、学費、療養費等の定期的な送金がある場合

判断に影響を与える要素
収入や生活費の状況
水道光熱費や通信費の支払状況
家族間での家賃支払い状況
建物の構造(二世帯住宅など)
不動産登記の状況
住民票や社会保険における世帯の状況

入院中の親族:長期入院でも、医療費や生活費の援助があれば「生計を一にする」可能性あります。

重要なポイントは、「生計を一にする」かどうかの判断が、同居・別居の状況だけでなく、経済的な依存関係や生活実態を総合的に考慮して行われることです。特殊なケースや境界線上のケースでは、個別の状況を詳細に検討する必要があります。税務署に相談されるのも良いと思います。

分かりやすく説明いただきまして
ありがとうございました。
税務署の方にも確認してみようと思います。

本投稿は、2024年09月06日 18時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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