確定申告の医療費について。
毎年、年間で家族の病院での医療費や薬品・市販で購入した薬品・電車での通院費が合計10万円を越したときは医療費控除として提出しています。
今回は、県外に先月(8月に)4日間入院をしました。
この時に支払った内容が、入院費として、
診察代・検査代はもちろん、病院からの食事代金も一緒に支払っています。
食事代は「食事療法」として、請求書内の別の場所に記載されています。
入院中の4日間の食事代金も医療費控除の対象になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
ご質問に関する結論として、入院中の4日間の食事代金は医療費控除の対象になります。
根拠として、医療費控除対象となる費用には、入院中に提供される食事代が含まれることが明示されています。これは、入院中の食事が治療や療養の一環と見なされ、所定の治療の一部として提供されるものだからです。
入院中の食事代が医療費控除の対象となることについては、国税庁のタックスアンサーNo.1126で具体的に示されています。この情報によると、入院中に病院から提供される食事代は医療費控除の対象となります。これは、入院中に供される食事が入院費用に含まれており、医療や療養を支えるための一環とみなされるためです。ただし、病院外からの出前や外食費用については医療費控除の対象外とされています。
早速 質問に回答して頂きありがとうございます。
詳しく教えて頂き、安心しました。
今後とも是非よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年09月17日 10時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。