不妊治療の医療費控除について
不妊治療のため保険診療と自費診療で治療を受けました。
保険診療分のみ給付金を受け取り、給付金の方が多かったのですが、その場合でも自費診療からは引かなくて良いという認識で間違いないでしょうか?
【例】
保険診療
採卵 50,000 →医療保険100,000給付あり
移植 30,000 →医療保険50,000給付あり
自費診療
採卵 200,000
移植 100,000
ご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答

土師弘之
医療費控除の際に適用される「保険金などで補填される金額」は、「その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。」とされています。
「その給付の目的となった」となっているので、「保険診療分のみ給付金」つまり、「自費診療」医療費には適用されない給付金であれば、この給付金は「自費診療」医療費から差し引かないでで計算します。
保険契約約款等で「給付金の支給目的・要件」を確認して間違いないかどうかを判断してください。
本投稿は、2024年10月21日 07時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。