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医療費控除と支払い時のクレジットカード名義に関して

年間の医療費が10万円を超えるため、初めて医療費控除を受けようと思っていました。

しかし、支払いを私名義のクレジットカード(引き落とし口座も私名義)で行ってしまったため、夫の所得からの医療費控除は受けられないと、税務署から聞きました。
(納税者が医療費を支払わなければならないため、支払いの際のクレジットカード名義や支払い方法に制約があることを知りませんでした。)

・私名義のクレジットカードで支払ってしまった医療費に関して、医療費控除を受けられる方法は無いでしょうか?

状況としては以下の通りです。
・現在私が今年4月から育休中で、税金に関しては夫の扶養に入る手続きをしました。
・今年6月までは私自身に収入があり、103万円を超えます。
・今年上半期で医療費が10万円を超えており、ほとんど私名義のクレカで支払ってしまいました。今後さらに10万円以上支払う予定があり、それに関しては現金で支払うつもりです。

・税控除のため、医療機関で支払い方法を変更してもらう(現金または夫のクレジットカードで会計し直してもらう)ようなケースはありますか?
・あるいは、私自身に今年所得があるので、所得税がかかるなら、医療費控除を受けることが可能なんでしょうか?

初めての質問で拙い部分もあるかと思いますが、回答いただけたら幸いです。

税理士の回答

医療費控除を申請する人(納税者)は、実際に医療費を負担した人が対象となるため、クレジットカード名義が重要です。したがって、あなたが支払った医療費であれば、あなた自身が控除を申請することが最も適切です。医療機関での支払い方法の変更(現金または別のカードでの再精算)については、病院やクリニックの方針によるため、事前に確認する必要があります。

回答ありがとうございます。
現金または夫名義のカードでの再試算ができるかどうかは、かかった医療機関に問い合わせてみます。

もし再試算できず、現状のままで行うとなった場合、私名義で支払った分は、私の所得の医療費控除、夫名義の支払いや支払い者が分からない現金払いの場合は夫の所得の医療費控除と、夫婦・家族であっても別に申告することは可能ということで合ってますか?

医療費控除は、その年に支払った医療費を実際に負担した者が対象となるため、支払い名義に基づいてそれぞれの申告が必要です。したがって、あなた名義のクレジットカードで支払った医療費はあなた自身の所得税の医療費控除に、夫名義もしくは支払い者が特に明確にされていない現金払いについては、夫の所得税の医療費控除として申請することができます。

1. 医療費控除の基本原則
- 医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までに自己または同一生計の親族のために支払った医療費が対象となります。控除は支払った者がその分を申告・受ける必要があります。

2. 支払い名義の重要性
- クレジットカードでの支払いは名義によるため、クレジットカードの名義がその医療費を実際に支払った者として判断されます。あなたの名義のカードで支払った医療費はあなた個人の申告に、夫名義や現金払いで支払った医療費は夫の申告においてそれぞれ医療費控除の対象とされます。

3. 現金払いの場合
- 現金払いの場合、特定の支払い者が明らかでない場合でも、実質的に誰が負担したかによって判断されます。通常、家庭内での支出(社会的慣習に基づく共同生活)の文脈においては、収入がある方が実質的に支出を負担していると考えられることもあります。

このため、お二人がそれぞれの収入に応じて医療費控除を行うのが適切です。判定に不安がある場合は、税務署に相談することをお勧めします。

回答ありがとうございました。私と夫、それぞれでも医療費控除が受けられると知り、それで対応できそうです。
本来なら、収入の高い方の名義、もしくは現金払いで医療費をひとまとめにした方が良かったとは思うのですが…今回の失敗を来年以降に活かしたいと思います。

本投稿は、2024年10月28日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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