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来年の手術費用の前払い分は医療費控除できますか

先生方、大変お世話になります。

小生は来年の初めに外国で大きな手術を予定しています。美容整形などではなく、日本で行えば恐らく保険が効くであろう、外科の手術です。ただ、より万全を期するため外国で行うことになりました。自費治療のため、かなりの金額を前払いする必要があり、外国送金します。その場合、以下についてご教示ください。

1.前払いした金額を今年分の医療費として控除できますか?
2.手続き上、領収書をもらうのが困難な場合、請求書と外国送金の振込依頼書、振込完了書があれば、申告時の証拠書類とすることができますか?

お手数をおかけいたしますが、どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

支払った年に医療費控除の対象になります。領収書をもらうのが困難な場合、請求書と外国送金の振込依頼書、振込完了書で代替するしかないかと思います。


ご質問の件、以下、回答いたします。
1. 前払いした金額を今年分の医療費として控除できますか?
⇒ 医療費控除は、実際に支払った年の医療費が対象となります。
よって、今年中に前払いした医療費は、今年分の医療費控除の対象となります。治療が翌年に行われる場合でも、支払いが今年であれば、今年の医療費控除として申告できます。

2. 手続き上、領収書をもらうのが困難な場合、請求書と外国送金の振込依頼書、振込完了書があれば、申告時の証拠書類とすることができますか?
⇒ 医療費控除の申告において、「医療費控除の明細書」の添付が必要です。
この明細書の記載内容を確認するため、税務署から領収書の提示や提出を求められる場合があります。
よって、領収書の入手が困難な場合、請求書や振込依頼書、振込完了書などの書類を保管していただき、税務署の問い合わせがあった場合に説明できるようにしてください。

なお、医療費控除の対象となる医療費は、治療や療養に直接関係する費用に限られます。
海外での治療費も対象となりますが、治療内容や費用の詳細を明確にしておくことが重要です。

最後に、無事に手術が終わることを祈ります。

本投稿は、2024年11月04日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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