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医療費控除について

よろしくお願いいたします。
同居する社会人の娘の医療費(娘自身で払っています)は私の確定申告で医療費控除に入れても良いでしょうか。(娘には生活費を入れてもらっています)

税理士の回答

医療費控除につきましては原則として支払いをした方の控除になります。
今回の場合、お嬢様の確定申告で医療費控除をうけることができます。

ちなみに実質的に支払っていると証明できればその方の確定申告で医療費控除を受けられる可能性もありますが、今回の場合お嬢様に生活費を入れていただいているということですので、お嬢様が自身の収入で生活していると考えられますので、お嬢様自身の医療費控除と考えます。

よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。合わせて質問させてください。
生活を一にするという条件を鑑みると、
共稼ぎの夫婦の場合は医療費控除を合計できるのに、生活費を入れている同居成人家族はダメなのはなぜなのでしょうか。生活費を入れなければ合算できるということでしょうか?
よろしくお願いいたします。

先にも書かせていただきましたが医療費控除は支払った方が控除を受けられる制度となります。
共働きの夫婦の場合でも医療費控除は支払った方の控除対象となります。
生計を一(お財布が一緒)で実質的に医療費控除を受ける方が支払っていると証明できる場合にはその方が控除できると考えます。

ご参考資料を添付いたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

よろしくお願いいたします。

ありがとうございました。
読んでみて納得することができました。

本投稿は、2024年11月17日 05時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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