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医療費控除、セルフメディケーションについて。

医療費控除について。
Amazonや楽天で購入した、
第3類医薬品コタローヨクイニン
のどぬーるナイテクトスプレー
こちらの2つは医療費控除の対象になりますか?
どちらも予防ではなく治療のために購入しています。

医療費控除対象の場合、購入先?の名前はAmazonや楽天でいいのでしょうか?
販売元ですか?

また、医療費控除の対象にならない場合、セルフメディケーションの対象にはなるでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

医療費控除とセルフメディケーション税制についてですね。Amazonや楽天で購入された医薬品が医療費控除またはセルフメディケーション税制の対象になるかどうか、また、対象となる場合の記載方法について確認していきましょう。

医療費控除の対象となるか
まず、医療費控除の対象となるのは、医師の処方箋に基づいて購入した医薬品や、治療のために購入した医薬品です。ご質問にある「コタローヨクイニン」と「のどぬーるナイテクトスプレー」は、どちらも第3類医薬品であり、治療目的で購入されているとのことですので、医療費控除の対象となる可能性があります。

ただし、医療費控除を受けるためには、年間(1月1日から12月31日まで)の医療費の合計額が一定額を超える必要があります。その金額は、総所得金額等によって異なりますが、通常は10万円を超えた部分が控除対象となります。

セルフメディケーション税制の対象となるか
次に、セルフメディケーション税制についてですが、こちらは特定の成分を含むOTC医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費用が対象となります。ご質問の医薬品がセルフメディケーション税制の対象となるかどうかは、製品のパッケージや添付文書、または厚生労働省のウェブサイトで確認できます。

セルフメディケーション税制を利用する場合、年間購入額が1万2千円を超える部分が控除対象となります。ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制は、どちらか一方しか利用できません。

購入先の記載について
医療費控除またはセルフメディケーション税制の適用を受ける場合、確定申告書に購入先の情報を記載する必要があります。Amazonや楽天で購入した場合、基本的には「Amazon」または「楽天」と記載して問題ありません。ただし、領収書や購入明細書には、販売元の情報が記載されている場合がありますので、そちらを優先して記載しても構いません。

すぐに回答いただけて助かりました!
わかりやすくご丁寧な回答ありがとうございました!

本投稿は、2025年02月17日 17時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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