医療費控除の家族での分割について
個人事業主です。両親(年金生活者)と同居しており、同一生計です。
確定申告時の医療費控除は、いつもであれば収入の多い私にまとめて付けているのですが、この度私の収入が上がらず、また親の入院等もあり医療費控除が多かったため、医療費控除を引くとマイナスになることが分かりました。
この場合、余剰分の医療費控除を両親のいずれかに付けることは可能でしょうか?(両親もそれぞれわずかながら年金から源泉徴収をされています)
もし可能ならばその際、どこまで分割が可能でしょうか。医療を受けた人単位でしょうか、それとも領収書単位で分けることもできるのでしょうか。
教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができるものです。
医療費控除の適用を受けるための要件は
(1)納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。
とされていますので、実際の支払者が質問者であるならば、質問者様の申告について医療費控除の適用をすることになるかと思われます。
ご回答ありがとうございます。実際の支払った者の申告に控除が使えるということなのですね。
例えば私も母も確定申告をする場合、
母が医者に掛かった際のお金を私が払った場合→私のみ控除可能
母が医者に掛かった際のお金を母が払った場合→母のみ控除可能
ということになりますでしょうか。
法令上はそのような解釈になるものと思われます。
理解が深まりました。大変ありがとうございました。
本投稿は、2025年03月06日 23時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。