確定申告 医療費の一部を配偶者が申告する件とその方法について
2024年で自費で不妊治療をしました。
200万を超えたので、一部を配偶者(夫)分として申告したいと考えています。
200万のうちの140万ほどを夫が申告することはできますか?
また、私がマイナンバーカードを持っていないため、申告方法についてしりたいです。
夫はマイナンバーカードがあり、マイナポータルが使えます。
妻の私は諸事情でマイナンバーカード未取得で書面で申告予定です。
先程確認したら、家族分はマイナポータル連携が必要なようですが、私はマイナポータル連携ができません。
この場合はどうやって申告するのでしょうか。
ただ、マイナポータル連携ができたとしても、自費なので情報は入っていない?気もするのですが、
このあたりどうなりますでしょうか。夫も書面での申告になりますか?
教えていただけたら幸いです。
宜しくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
できますが、領収書が一枚の場合にはできないと考えます。
よろしくお願いいたします。
先生、ご回答をありがとうございます。
領収証は分かれていますので、問題ないかと思っています。
実際に140万程度の不妊治療の支払いをしたのは夫です。
妻の2024年度の医療費のうち200万のうち、領収証が分かれていれば
140万円(すべて不妊治療/夫が支払い)・・・夫の申告分
80万円(不妊治療以外/妻が支払い)・・・妻の申告分
として申告可能という理解でよろしいでしょうか。
念のため教えてください。

竹中公剛
妻の2024年度の医療費のうち200万のうち、領収証が分かれていれば
140万円(すべて不妊治療/夫が支払い)・・・夫の申告分
80万円(不妊治療以外/妻が支払い)・・・妻の申告分
として申告可能という理解でよろしいでしょうか。
はいそうできます。
みなそのようにしていると思います。
先生ありがとうございます。
それでは、妻の分の申告を、夫分と妻にそれぞれ分けて確定申告をしたいと思います。
お忙しいところありがとうございました。助かりました
本投稿は、2025年03月15日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。