治療した病院が廃業してしまった場合の医療費控除について
2020年に治療としての歯列矯正を行いました。
遅ればせながら医療費控除の申告を考えているのですが、治療した歯医者が廃業してしまっています。
治療費を支払った領収証は手元にありますが、診断書は発行しておらず用意がありません。
こういった場合でも、申告をすることは可能でしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
一般的に、成人の方の歯列矯正は美容目的と治療目的との区別が難しい傾向にありますので、診断書等を手元に用意しておくことが望まれます。
しかし、医療費控除を受けるために診断書を用意することは、医療費控除の要件とされていないので、領収書が手元にあるのであれば医療費控除の対象として申告されるのが良いでしょう。
後日、税務署から確認の連絡があった場合には、事情を説明するようにしてください。
本投稿は、2025年03月24日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。