成人の歯列矯正 医療費控除について
成人の歯列矯正について、医療費控除の申告予定です。
矯正開始時、治療目的となるため医療費控除の対象となると歯科医から説明を受けましたが、診断書は取得しておらず、その後クリニックが廃業してしまったためこれから依頼することもできない状況です。
申告期限が迫っているため、一度申告を行い税務署から確認が入ったら他院での診断書の作成等が対応可能か検討しようと考えていますが、問題ありますでしょうか。
税理士の回答
竹中公剛
一度申告を行い税務署から確認が入ったら他院での診断書の作成等が対応可能か検討しようと考えていますが、問題ありますでしょうか。
問題はないと考える
医療費控除の対象にならない場合として、容ぼうを美化するための費用があります。
これに当たらないこと。
結論としては、診断書がなくても医療費控除として申告して問題ございません。
成人の歯列矯正であっても治療目的であれば医療費控除の対象であり、申告時に診断書の添付は必須ではございません。仮に税務署から確認があった場合でも、領収書や治療内容の説明、必要に応じて他院での意見書等により対応可能でございます。
本投稿は、2025年12月19日 08時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







