確定申告 医療費控除(ブライダルチェック)について
医療費控除についてご質問させてください。
ブライダルチェックは医療費控除の対象外、ただしその後治療が必要となる場合は対象とのことですが、下記3点について教えていただきたいです。
①夫婦でブライダルチェックを行い、会計は2人分合わせてお支払いしております。どちらかのみ今後治療が必要と医師に判断された場合、夫婦2人分のブライダルチェック検査費用は控除の対象となりますか?それとも治療の対象者がかかった費用のみ対象になりますか?
②ブライダルチェックの結果、医師よりタイミング法の指導がありました。そこで指示されたため購入した婦人体温計や排卵検査薬は控除の対象となりますか?
③ブライダルチェックの結果、基礎疾患が原因で不妊の可能性があり、かかりつけ医に相談するように産婦人科医から指示された場合、治療の必要ありということで、ブライダルチェックの費用は控除対象となりますか?
税理士の回答
はじめまして!公認会計士・税理士の清水と申します。
<考え方>
治療:対象
将来に備えた健康状態の確認(予防・検査):対象外
日常的・家庭内で使用する一般的な健康管理・自己測定用具:対象外
<あてはめ>
①:検査の結果、治療が必要と判断された場合、当該検査は治療の一環と評価できるため、治療が必要とされた本人分のみ、医療費控除の対象になると考えられます。
②:日用品のためならない。
③:①と同じ整理で治療の一環と考えられる場合、医療費控除の対象になると考えます。
都度、疑問に思われた際は、上記の考え方に当てはめて検討してもらえればと思います。
回答は以上とさせてください!
本投稿は、2025年12月24日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







