恋人の医療費は私の医療費控除に含むことはできますか?
彼女(恋人)を妊娠させてしまい、中絶させました。
中絶費用10万円は私が支払いましたが、病院が発行した領収書の宛名は彼女名義となっています。
この場合、中絶費用は私の医療費控除に含むことはできますか?
また彼女を病院まで送り届けた為、私自身の交通費も発生しました。この交通費は医療費控除に含むことはできますか?
税理士の回答
後藤隆一
①中絶費用10万円について
恋人(婚姻関係にない方)の医療費を支払った場合、あなたの医療費控除に含めることはできないと考えられます。所得税法第73条第1項では、「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合」に医療費控除が適用されると規定されているからで、恋人は該当しないと考えられるからです。
②あなた自身の交通費について
こちらも医療費控除に含めることはできないと考えられます。
本投稿は、2026年02月08日 01時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






