10万円以下の医療費控除について
R7年に医療費が世帯全体で9万円程あります。
私(夫)の所得では10万円を超えないと医療費控除は受けられません。
ただ、妻がパートに出ており所得が200万以下です。
所得の5%以上であれば医療費控除が受けれるのですが、これを妻で確定申告
しても問題ないでしょうか?
計算すると税額は数百円変わる程度なのですが・・・。
税理士の回答
医療費控除は、医療費を支払った人が受ける控除です。
夫と妻、いずれかが受けられるから受けられる方で受ける控除ではありません。
妻が医療費を支払っているのなら、妻が受けるべきで、夫が受けられないから妻が受けるという判断は正しくありません。
もっとも、税務署は誰が支払っているかなんて検討はしていないと思いますが。
ご回答ありがとうございます。
医療費控除は生計が一であれば問題ないと思っていました。
医療費控除は、医療費を支払った人が受ける控除です。
すみません・・・。この部分についてお聞きしたいです。別の質問になり申し訳ございません。
この場合、共働きの場合はどうなりますか?
夫婦がそれぞれで支払った医療費しか控除できないのであれば、生計を一にするとは
所得があるものは別扱いとなるのでしょうか?
生命保険料控除や社会保険料控除と同じ様に実際に支払ったものが控除の対象となると
夫と妻とでそれぞれ医療費10万を超える要件が出てくるという事になるのでしょうか?
例えば夫婦が自分達の医療費をそれぞれで12万ずつ実際に支払っていた。
生計は一にしていて合算すれば24万の医療費でΔ10万の14万の所得控除が受けられるが
実際に支払ったものに対する控除である為、合算は不可という事になりますよね。
実際に支払ったという事がポイントだとすると夫12万の医療費に対してΔ10万の2万の
所得控除、妻も同様に2万の所得控除といった現象が起こるのでしょうか?
医療費控除は生計が一となって合算OKみたに謳っていても共働き(共に所得がある場合)には
不利な税制になるような気がして・・・。
本投稿は、2026年02月13日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






