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準確定申告と医療費控除について

祖父が26年1月に亡くなりました。
年金受給者で年金額も400万以下なので準確定申告は不要かと思ったのですが、25年1月~12月の医療費控除が済んでいません。

例年は祖母と祖父の医療費控除を祖母の確定申告で行っていました。(祖母と祖父は生計を同じくしており、孫である私が確定申告を手伝っていました)。

今回の26年2月~3月の確定申告で、祖母の医療費に祖父の25年1月~12月の医療費を合算して医療費控除を行うことはできないのでしょうか??

亡くなった祖父の25年の医療費控除は準確定申告で行わなければならないでしょうか??

税理士の回答

国税OB税理士です。
計算して有利な方から控除してください。どちらでも構いません。

本投稿は、2026年02月18日 23時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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