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確定申告の医療費控除

毎年、確定申告の医療費控除をしています。
生計を一にする家族の分も合わせて、会社員の私が申告していますが、3月に亡くなった母の医療費は一緒に申告していいのでしょうか?
母は年金しか収入がないため確定申告はしていませんでした。

税理士の回答

お母様が亡くなった時点でご質問者様と「生計を一にしていた」のであれば、ご質問者様の医療費控除に含めることができます。
ただし、「誰が、いつ支払ったか」によって以下のように扱いが異なります。

●ご質問者様が支払った医療費(生前・死後問わず)
お母様の生前、または亡くなった後にあなたが支払った医療費は、あなたの医療費控除の対象に含めて問題ありません。

●お母様ご自身の財産から生前に支払った医療費
あなたの医療費控除には含められず、お母様自身の控除対象となります。
お母様は確定申告をしていないとのことですが、本人が生前に支払った分は、死亡後4か月以内に行う「準確定申告」をすることで、年金から天引きされていた所得税が還付される可能性があります。

回答は以上となります。
参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年06月13日 07時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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