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クレジットカード支払い分の医療費控除について

夫婦共働きで同一生計です。
私(妻)の今年の医療費が多くなりそうなのですが、夫のほうが収入が多いため夫の名義で医療費控除の申請をしたいと考えています。
支払いはクレジットカードを使っているのですが、以下の疑問がありますのでお答え頂きたいです。

同一生計の夫婦がそれぞれの医療費をそれぞれの名義のクレジットカードで支払っていた場合、夫婦の医療費を合算して夫(または妻)が申請する、ということは可能でしょうか。

それとも、支払ったカードの名義=納税者でなければ認められないのでしょうか。

また、クレジットカードの名義は妻、引き落としの口座の名義は夫という場合はどうなるのでしょうか。

よろしくお願いします。



税理士の回答

夫婦は、生計を一にしていますから、「お財布は一つ」と考えられて良いと思います。
共働きであれば、医療費の合計をどちらから医療費控除されても問題ないと考えます。

税理士ドットコム退会済み税理士

同一生計であれば、誰かが纏めて医療費控除を受けることは可能です。
夫婦や親族は、扶助義務があるため、生活費レベルの負担であれば、贈与税がかかりません。そのため、纏めても問題ありません。

お答えいただきありがとうございます。

私も財布は一つなのだからどちらでも変わらないだろうと考えていたのですが、住んでいる地域のホームページを見ると、
「納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。」とあり、この「〜のために支払った」の部分が引っかかってしまいます。

現金に名前は書けませんがカードは支払者の名前がはっきりしてしまうので…。

では、医療費控除の申請においてクレジットカード払いにせよ現金払いにせよ、同一生計であれば「実際に医療費を支払った人が誰か」、ということはあまり重要ではないと考えて良いのでしょうか?

その様に考えられて良いと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

クレジットカードの決済のため、預金に現金を入金した場合も同じで、誰の現金かはわかりません。
家計の中で一番稼いでいる人が、生活費や医療費も多く負担していると思いますので、医療費もまとめて問題ないと思います。

税理士ドットコム退会済み税理士

実際に支払った方のみが医療費控除できますね。
それ以外は、顕在化しないだけで、勿論、対象外です。

税理士ドットコム退会済み税理士

配偶者分を、夫が払う。これは夫が支払っているので医療費控除の対象。
夫が、自身の分を自身で支払う。これは夫が支払っているので医療費控除の対象。

但し、妻が、自身で支払ったことがカードで明らか。であれば、対象外でしょう。夫の口座から引き出している?というのは仕組みとしてできるのであれば、これは夫が支払っている。よって対象に含まれますが。

2 医療費控除の対象となる医療費の要件
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。

税理士ドットコム退会済み税理士

実務的には、厳格な取り扱いはせず、否認された話も聞いたことはありません。ご不明であれば、税務署に確認された方がよいと思います。

みなさま、ありがとうございます。
よくわかりました。
実際に手続きされた方が「そんな細かく見てないから大丈夫だよ」と仰っていたのですが、じゃあ細かく見られて指摘されたらどうなるの?どれが正しいの?と思って質問させていただいたので、そのモヤモヤをすっきりさせて下さった相田様をベストアンサーとさせていただきたいと思います。
他のお二方も、実務上は厳格に扱われないという現状を教えていただき大変勉強になりました。

支払いのたびに夫を連れて行くのは少し面倒なのでルール上問題がなければ私のカードで支払いたいなと思っていたのですが…やはり今まで通り夫に支払ってもらおうと思います。
回答いただきありがとうございました。

税理士ドットコム退会済み税理士

実務でも否認されていますね。実務、といえば、所得税の確定申告においては99%は調査の対象でもありませんが、電話で修正を問われることはあると税務署の方にも聞きますし、私の周りの方で問い合わせを受けた方も実際にいますね。ただ、地域性があるのかもしれません。茨城の実務はわかりません。

ただ、予めわかっていることを、手間をかけずに避けることができるのであれば、それが確認の趣旨であり、現実的な対応なのかと存じます。

敢えて、挑戦する価値はありません。

本投稿は、2018年07月28日 15時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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