準確定申告の還付限度額と医療費控除について
亡父の準確定申告書のため、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用して、申告額の計算をしてみました。
亡父の収入は公的年金のみで、社会保険料控除・生命保険料控除・障害者控除(市の特別障害者認定済)・基礎控除を差し引いて計算すると、公的年金等の源泉徴収税額と同額が「還付される税金」の金額となりました。
還付金の額は、源泉徴収税額が上限となるのでしょうか。
であれば、上記以外の控除(具体的には医療費控除)は記載しても、還付額は増えないので、記載しても意味はないのでしょうか。
亡父の医療費については、「生計を一にする」配偶者・子等の親族の医療費控除として確定申告した方がよいのでしょうか。
税理士の回答

井上洋平
還付金の上限は、年金の源泉徴収金額が上限です。
医療費控除を記載しても還付金は増えません。
なお、医療費控除は所得税法第73条第1項《医療費控除》において、医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされています。
つまり、生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った方の医療費控除の対象となります。
医療費の記載をしても、これ以上の還付は受けられないのですね。
お忙しいところ、ありがとうございました。
本投稿は、2018年10月17日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。