非居住者の所得税の確定申告(医療費控除)は可能ですか?
現在単身赴任で海外にて働いております。所得税は年金の源泉徴収分になりますが、留守宅の扶養家族(無職の家内)の医療費を確定申告で還付請求は出来るのでしょうか?その場合はやはり総額10万円以上が申告対象となりますでしょうか?(セルフメディケーション特例が始ったと聞きましたが)よろしくご教示下さい。
税理士の回答
本投稿は、2018年12月18日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。