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別居している家族の医療費控除について

一人暮らしをしている息子の医療費が高額だったためを負担いたしました。
息子は会社員で働いており、今回の医療費以外は息子自身で生計を立てています。
医療費控除を申請する際に息子ではなく私の夫名義で行うことは可能でしょうか?

税理士の回答

医療費控除は、生計を一にしている親族の医療費は対象になりますが、別生計の親族の医療費は対象にはなりません。

「参考」
医療費控除の概要
 その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

本投稿は、2019年03月04日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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