医療費控除の対象でしょうか?
サラリーマンですが多額の医療費が発生し医療費控除を申請しようとしています。
以下のような内容が医療費控除の対象となるか分からず困っております。
プロの方にご示唆を頂けると有り難いです。よろしくお願いします。
1)妻が入院中に夫が病院からの呼び出しに応じて発生した交通費
2)妻の入退院の際に夫の介添えが必要な場合に発生する交通費
3)妻が入院中に自身では下着洗濯等の最低限の行為が出来ない場合に、夫が定期的に身の回りのことをするために病院への通うための交通費
4)交換用の人口肛門(ストマ)の購入費用
5)入院中に滑ってこけないよう、看護婦の示唆により病院の売店で購入した専用靴の費用
税理士の回答

酒屋就一
1)、3)、5)は対象外となります。
2)は公共交通機関を利用されたのでしたら、認められると考えます。
4)は国税庁が公開している「ストマ用装具使用証明書」に医師のサインをもらうことで控除が認められます。
本投稿は、2019年03月10日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。