医療費控除について
医療費控除を、叔母と私のどちらで受ければよいかの質問です。
まず、叔母は育ての親として同居しており、住民票は別です。三親等なら一緒に医療費控除を受けれるようですが、可能でしょうか?
次に、どちらで控除を受ければ有利でしょうか?
私は会社員で所得も多いので、私かと思いますが・・。
叔母の昨年確定申告書Bでの金額は給与65,640円、公的年金等1,855,194円、その他560,856円。所得金額(雑)1,088,610円、所得から差し引かれる金額619,201円。私は所得控除後の金額は、4,445,600円
医療費は、叔母446,400円。私171,220円 合計617,620円
叔母との合算で私が控除を受けた方が良い場合、叔母の源泉徴収票など本書が必要でしょうか?コピーでもよろしいですか?
わかりづらい内容で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1)医療費控除は、「自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合」に適用できます。
上記の「親族」とは「6親等内の血族」と「3親等内の姻族」をいいます。叔母様は3親等の血族ですので、ご相談者様と叔母様が生計一であれば医療費控除が可能です。
2)ご相談の文面からは、ご相談者様で医療費控除された方が還付金は多くなることが考えられます。
3)ご相談者様で医療費控除される場合に、叔母様の源泉徴収票の提出は必要ありません。
宜しくお願いします。
早々にご回答いただきありがとうございます。
生計一であればとのことですが、証明する書類等の提出の必要はありますでしょうか?
確定申告時提出書類は、私の源泉徴収票、医療の領収証でよろしいのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
生計一に関する証明資料の提出は必要ありません。その「事実」があれば大丈夫です。
申告書に添付する書類としては、源泉徴収票と医療費の領収書になります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年02月22日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。