医療費控除額の計算法
お世話になります。
医療費控除額の計算法に関して。
所得金額が200万円以上、1年間の医療費の合計が10万円を超えている場合、医療費控除額計算法を教えていただければと思います。
例えば 医療費が年間12万円の場合、医療費控除額が2万円でしょうか
よろしくお願いします。
税理士の回答
医療費から控除される金額は、10万円、又は、総所得金額等の5%のいずれか少ない金額になります。
所得金額が200万円以上の場合には、医療費控除の金額は、12万円―10万円=2万円になります。
「参考」
医療費控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補填される金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

医療費控除の金額は、医療費の額が、次のいずれか少ない方の金額を超えた金額になります。
①10万円
②その年の総所得金額等×5%
ご質問のケースですと、①②ともに10万円になりますので、医療費控除の金額は、12万円-10万円=2万円 となります。(保険金などで補填される金額がないことを前提と致します。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
解答ありがとうございます。
医療費控除で還付される 節税額 は (自己負担額の医療費 − 10万円 もしくは 所得金額の5%) × 所得税率 で計算。
所得金額が200万円以上の場合 上記所得税率は10%で一定でしょうか
よろしくお願いします。
課税所得が、195万円以下であれば、5%になります。
195万円を超え330万円以下であれば、10%になります。
330万円を超え695万円以下であれば、20%になります。
695万円を超え900万円以下であれば、23%になります。

所得税の税率は山中先生の回答の通りです(なお、所得税に対して2.1%の復興特別所得税が別途加算されます)。
また、医療費控除は住民税にも適用されます。
つまり、所得税の医療費控除の申告をすると所得税だけでなく住民税も減少します。そして、所得税の確定申告をすれば住民税のために追加で手続きをする必要はありません。
住民税は10%(一律)ですから、医療費控除額の10%に当たる金額だけ住民税が少なくなります。
ありがとうございました。分からないことがあれば また教えていただければと思います。
本投稿は、2019年05月11日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。