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歯列矯正の医療費控除

一昨年度歯列矯正をし、その他の家族の医療費と合わせ、90万くらいになり、医療費控除の申請をしました。
歯列矯正費は70万です。
しかし、控除額が、2万円ありませんでした。
大人の歯列矯正ですが、進める前に歯科にて医療費控除で戻る説明がありました。

やはり診断書を頂かないとだめだったのでしょうか。

税理士の回答

歯科矯正は、美容ではなく、医療行為であれば、医療費控除の対象になります。申告内容を確認されたら良いと思います。
「参考」
 歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断
(1) 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
(2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
(3) 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものをいい、したがって、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

早速のご回答ありがとうございます。
申告内容の確認はどうしたらよいのでしょうか。
私の場合、歯が舌にあたって口内炎を引き起こし,なかなか治らなかったため
総合病院にて組織検査し癌ではなかったのですが
このままだと舌癌になる可能性はゼロではないので矯正か歯を削ることを勧められ
歯列矯正に至りました。
歯科でも診察時伝えています。

申告内容の確認とは、歯科矯正が、医療費控除額に含まれているか確認されたら良いと思います。
含まれていなければ、医療費控除を改めて申請されたら良いと思います。

ありがとうございます。
申請時には含めて入力し提出したのですが、もう一度確認してみます。
含まれていない場合改めての申請の際は医師の診断書は必要ですか?

医師の診断書は、税務署に言われてからでも良いと思います。

度々の質問にご回答いただき感謝申し上げます。
直ぐに申告内容の確認が出来かねますので
また不明点があれば相談させていただけたらと思っております。

本投稿は、2019年06月14日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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