医療費控除における介護サービス費用と高額介護サービス費の支給期間との適用範囲について
平成30年分の確定申告の際に医療費控除にかかる記載をしないまま申告しました。
そのため、修正申告ないし、更正の請求をするにあたり、表題について質問します。
税制上扶養している親族が医療費控除対象になる介護サービスを受け、家族がその費用をサービス提供元に翌月に支払います。その後高額介護サービス費の支給に該当する期間があり、その支給を受け、医療費控除を申告する場合は医療費控除対象の支払った費用と、支給された費用を医療費控除の明細書に記す必要があると聞いています。
その際に高額介護サービス費の支給を受けた期間は、暦に対応させた期間なのか、サービス提供元に支払った時期に準じるのか、それともいずれとも違うのか、よくわからないので教えを拝借したく、認めさせていただきました。
よろしくお願いします。
税理士の回答

養父郁与
高額医療費のことで良いでしょうか。
高額医療費の支給は、通常、診療月から3カ月以上かかります。
年をまたいで支給された場合も、医療費を支払った年の確定申告で、
医療費控除の「補填された金額」としてマイナスする必要があります。
つまり、サービス提供元に支払った時期です。
正確な金額はわからない場合は、概算計上が認められています。
以上、宜しくお願い致します。
回答ありがとうございます。
高額医療費というのは、病院等でかかった健康保険制度の対象の治療費に対するものではなかったでしょうか?
今回の質問は医療費控除対象の介護サービスと、介護保険制度に基づいた高額介護サービス費の給付についてですので、上記先生の回答での高額医療費を高額介護サービス費、医療費を介護サービス費と読み替えても差し支えないでしょうか?

養父郁与
医療費控除は所得税法ですので、
医療でも介護でも同じと考えます。
読み替え頂いて差支えないと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。
再びの回答ありがとうございます。
おかげで疑問点が解消したので、心置きなく書類を提出しようと思います。
機会がありましたら、またよろしくお願いします。

養父郁与
国税庁のタックスアンサーのサイトを貼っておきます。
保険金などの補てん金が未確定の場合
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1120_qa.htm
ご丁寧なご挨拶、有難う御座いました。
また、ベストアンサー、有難うございます。
本投稿は、2019年10月01日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。