医療費控除の記載ミスについて
今年の2月に住宅ローン控除・医療費控除を申告しました。
体調が悪く妻に医療費控除をやってもらったのですが‥
記載ミスがあったら税務署から連絡ってありますか?
税理士の回答

中島吉央
気づいて納税額が変わるようでしたら、連絡あると思います。
税務署から連絡があった場合は、どうなるのでしょうか?
連絡がある場合は、1年以内ぐらいでしょうか?

中島吉央
納税額が増えるなら修正申告となります。なお、連絡がくるかどうか、ご心配であるなら、連絡が来る前に自ら修正申告されたほうがよろしいと思います。
なるほど!
体調が悪く病院で検査をして異常が無かった場合の領収書は、対象となるのでしょうか?

中島吉央
健康診断のための費用は、医療費に該当しませんる。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、当該健康診断のための費用も医療費に該当します。
外部リンク先 国税庁HP「所得税基本通達73-4」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/16/01.htm#a-02
本投稿は、2019年10月13日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。