医療費控除の不妊治療について
不妊治療で医療費控除の対象になるか分からない治療項目があります。
1.ホルモン検査代
2.超音波検査代
3.注射(排卵誘発剤など)
4.受精卵を移殖する為に処方された薬
細かいですが、どこまでが対象になるかわかりません。電話で税務署に聞いたのですが、詳しくは話せませんでした。申告する際に税務署行き確認した方が良いのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します。
1.対象外
2.対象外
3.対象
4.対象
医療費控除の対象にならない不妊治療の費用としては、宿泊費や入院中の差額ベッド代、血液検査や超音波検査、精液検査などの検査費用ならびに注射代、サプリメントや漢方薬などがあり、これらは医療費の範囲としては認められていません。
税務署で確認するのが一番です。
国税庁のHPに対象外に注射とあり、わかりづらかったのですが、排卵誘発剤などの注射は、対象になるんですね。
分かりやすくご回答いただきありがとうございました。

はい、治療に必要な注射は対象となります。
本投稿は、2019年11月07日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。