作業療法士の自費リハビリは医療費控除の対象か
医療費控除について質問ですが、私は作業療法士として、自費リハビリを起業します。
脳卒中や呼吸器疾患に対して、リハビリ治療を行うのですが、それらの費用は医療費控除になりますでしょうか?
本来、リハビリは医療保険などの公的保険ですが、当方は「自費リハビリ」です。
医療費控除の対象は「保険適応のみではなく治療目的なら」といった文言を見かけますが解釈はどうなのでしょうか。
税理士の回答

作業療法士さんが行うリハビリテーションが医療費控除の対象となるには、医師の指示の基に行うことが前提となっております。
従いまして、医師からの診断書、指示書、紹介状があれば医療費控除の対象となるかと存じます。
本投稿は、2019年11月10日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。