夫婦の医療費控除について
69歳、年金生活者です。妻は66歳、年金生活者です。同居しています。私は、共済年金と厚生年金合わせて280万円、妻は厚生年金で88万円をもらっています。この中でやりくりをして生活しています。確定申告の医療費控除についてお尋ねします。妻の医療費については、私の医療費と合算して、私の確定申告でできるのでしょうか。以前、妻への贈与になり、贈与税の対象になるという記事を読んだことがあるものですから、お尋ねします。よろしくお願いします。
税理士の回答

医療費控除は、同一生計内の親族にかかる医療費であれば、支払った人からまとめて控除できます。
なお、ご夫婦は相互扶助の義務がありますので、奥さんへの贈与になるということはありません。
分かりました。お忙しいところ、有難うございました。
本投稿は、2020年01月30日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。