医療費控除の世帯合算について
医療費控除の「世帯合算」について伺います。
夫と娘が勤め先は別ですが、県の協会けんぽ加入者です。
その場合、1年のうちの同じ月に2人ともが入院と手術をしました。高額療養費限度額適用認定証は申請済みだったのですが、「世帯合算」の申請をするとはどういうことなのでしょうか。
税理士の回答

お答えします。
「世帯を合算」するという考えではなく、「生計を一にする者(扶養であるかは問いません)」の医療費を支払った場合、その医療費を支払った所得者の『医療費控除』とできる。」との考えになります。
国税庁HPのタックスアンサーでは「対象となる医療費の要件」の一つとして次のように説明されています。
「納税者が、自己又は生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費」
そうとはいえ、お財布が一つの場合、誰が支払ったすぐには分かりませんので、ご家族等で「確認」したうえでその医療費を支払った所得者(納税者)が医療費控除を受けることになります。
ご存知のとおり医療費控除は、10万円(又は所得の5%)の足切りがあるため、生計を一にしているのであれば結果として合計した金額を、その支払った所得者の医療費控除とするケースが多いようです。
もちろん、ご主人様、娘様が「各人が医療費を支払っている」のであれば、各人がそれぞれ支払った医療費控除を受けることになります。
国税庁HPの医療費控除のタックスアンサーの説明箇所を紹介しますので、ご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
本投稿は、2020年02月28日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。