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e-Taxでの医療費控除について

今まで郵送で確定申告をしていたのですが、パソコンとスマホを連動させて初めてe-Taxを使用する予定です。

確定申告のやり方や医療費控除の入力の仕方はわかるのですが、医療費のお知らせはどうするべきなのでしょうか?

郵送では医療費のお知らせの原本を添付し、記載されていない分を入力した用紙を提出しました。

e-Taxでは医療費のお知らせ原本は送らずに全て、手入力すれば良いのでしょうか?

ご回答いただけると幸いです。

税理士の回答

確定申告のやり方や医療費控除の入力の仕方はわかるのですが、医療費のお知らせはどうするべきなのでしょうか?


全て5年間自分で保管します。
税務署からお尋ねがあった際には、見せることで、鑑定申告が正しいことを証明します。
なくした場合には、その後税務調査や・お尋ねで、見せることができない場合には、修正申告となります。
最初から医療費控除の申告が間違っていたものとして、追徴税をとられます。延滞税もとられます。
保管して、なくさないようにしてください。

国税庁のホームページを参照してください。
4 医療費控除を受けるための手続

 医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載等して所轄税務署長に、確定申告書を提出するか、電子申告(e-tax)にて申告してください。
 なお、給与所得のある方について、平成31年4月1日以後、給与所得の源泉徴収票は、確定申告書への添付又は確定申告書を提出する際の提示が不要となりました。ただし、確定申告書を作成する際には引き続き給与所得の源泉徴収票が必要となりますので、税務署等へお越しになる際には忘れずにお持ちください。

(1) 平成29年分以後の確定申告書を提出する場合

医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成(注1)し、確定申告書に添付してください。

医療保険者から交付を受けた医療費通知(注2)がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。

なお、医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除きます。)の提示又は提出を求める場合があります。

(注1) 経過措置として、平成29年分から令和元年分までの確定申告については、明細書を確定申告書に添付せず、領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することによることもできます。

(注2) 医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の全ての事項の記載があるもの(後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合はまる3を除く。)及びインターネットを使用して医療保険者から通知を受けた医療費通知情報でその医療保険者の電子署名並びにその電子署名に係る電子証明書が付されたものをいいます。

まる1被保険者等の氏名 まる2療養を受けた年月 まる3療養を受けた者 まる4療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称 まる5被保険者等が支払った医療費の額 まる6保険者等の名称

(2) 平成28年分以前の確定申告書を提出する場合

医療費の領収書を、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。

ご回答ありがとうございます。

「e-Taxでは医療費のお知らせ原本は送らずに全て、手入力すれば良いのでしょうか?」

こちらがまだわかりかねます。
郵送の時は添付して簡易化してましたが、e-Taxは全て入力して医療費のお知らせは自宅保管するのでしょうか?

「e-Taxでは医療費のお知らせ原本は送らずに全て、手入力すれば良いのでしょうか?」

その通りです。
以下再度引用します。

「医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成(注1)し、確定申告書に添付してください。」

医療費の通知書の場合も、明細をe-taxに記載して、完了します。
通知書は5年間保存してください。
明細書を書くのが大変な場合には、合計だけを記載して、通知書は、別途郵送します。

とにかくも、明細を記載する場合には、明細書を作成して、それをe-taxに添付します。
それで、おしまいです。

下記は、合計金額だけを記載した場合など、あるいは明細を記載しても、・・・です。 確認をされることがあるということです。

「なお、医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除きます。)の提示又は提出を求める場合があります。」


宜しくお願い致します。

本投稿は、2020年10月09日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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