高額医療制度とふるさと納税
今年の春に入院をして、高額医療制度を利用しました。ふるさと納税の寄付限度額に影響がありますか。もし、あるのならばどう計算すればいいのですか。ちなみに限度額申請をして既に自己負担分の入院費を支払い済みです。
税理士の回答

境内生
高額医療制度を申請後、入院されたのであれば還付はないのでその額が医療費控除の対象金額になります。医療費控除は寄付金と同様、所得控除になりますので課税所得は減額することになります。その場合、ふるさと納税の限度額に影響は出ますのでふるさと納税のシミュレーションには医療費控除を算定後でお調べください
丁寧なご説明ありがとうございます。
本投稿は、2020年11月21日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。