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離婚に伴う、医療費控除の申請可能範囲

離婚後に申告できる医療費控除の範囲を教えてください。
 6月に離婚、子供2人の親権は1人ずつ(税扶養は自分)、義母と同居
 (離婚後も同一の住居で生活、世帯は別、義母に収入はない)
①元妻にかかった医療費は、申請できる?
  離婚前はOKだと思うのですが、離婚後の分はダメ?
②二人の子供にかかった医療費は、申請できる?
  申請できると思っていますが、OKですか?
③義母にかかった医療費は、申請できる?
  離婚前はOKだと思うのですが、離婚後の分はダメ?

以上、よろしくお願いします。  

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

①元奥様については、離婚前の分は対象、後は対象外です。
②お子さんの分については、親権のあるお子さんは当然、養育費を支払う方のお子さんについても、離婚後も対象になります。離婚前の分は、当然対象です。
③お義母様の分については、離婚前の分は対象に、離婚後は親族でなくなるため、対象になりません。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2017年01月03日 16時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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