歯科自費診療(根管治療と被せ物)の医療費控除について
自費診療で根管治療とホワイトクラウンの被せ物をしました。
根管治療は12万程度、被せ物は仮歯や土台も含めると20万程度かかりました。
一般的に支出される水準を超えていると判断され医療費控除の対象外になるでしょうか。
税理士の回答

具体的な金額基準はありませんが、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは対象外になります。
個人的な意見ですが、「著しい」とまでは言えないと思います。
ご回答ありがとうございました!
こちらに質問させていただく前に自分なりに色々調べましたが、
対象になると言う人もいればならないと言う人もいて
基準がわからないなと思っていたのですが
質問させていただいた金額程度であれば「著しく超えるので対象外」と判断されない可能性もあるということですね。
素人質問で恐縮ですが、ダメ元で医療費控除の申請をしてみるというのはありなのでしょうか、、。
ふるさと納税をしているため
医療費控除は諦めてふるさと納税のワンストップ特例制度を利用するか
確定申告でふるさと納税と医療費両方控除申請してみてもよいのか、もしよければご意見いただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

申告を否認される可能性は低いと思いますし、否認されてもお金で済む話と割り切れます。
ご自身の判断で、申告してみてはどうでしょうか。
ご存知かもしれませんが、参考になる質疑応答があります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/07.htm
ご回答ありがとうございました。
参考になる質疑応答もありがとうございます。
今回、申告してみようと思います!
大変助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月15日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。