医療費控除と総所得金額について
私(息子:総所得200万以上)が医療費40万円のレーシックを受けるのですが、医療費を母(総所得100万円)が払い、治療を受けたあと医療費控除を行い、後で金額40万円を母に返すのですがこれは犯罪にはならないでしょうか??
ちなみに、総所得とは母だけの稼ぎであって父の分は加算されないでしょうか??
税理士の回答

誰もとがめない不正行為だろうね。
一応、医療費控除は医療費を支払った者が受けることになっているのですが、相談内容がすると、母から40万円を借りて後で返しているだけだから、医療費を支払った者は息子となり、医療費控除は息子が受けるべきです。
総所得金額が100万円以上とか、200万円以上としか書かれていないので正確には答えられませんが、課税所得のところ(所得控除を引いたところ)で195万円を境に税率が5%から10%に変わります。なので、母のほうが足切り額が少ないものの、息子のほうが税率が高く有利かもしれません。
有利不利で判断するのではなく、支払った人が受けるのが医療費控除です。父が払っていれば、父が受けます。
なお、総所得金額は受ける人の金額であって、合計するものではありません。
回答ありがとうございます!
成人したばかりで何も知らず無知ゆえに危うく不正行為をするところでした。
本投稿は、2021年02月09日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。