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確定申告の医療費控除について

支払った医療費から受領した保険金を差し引く際、下記ケースの場合、子が受け取った保険金を父が支払った医療費から差し引く必要はあるのでしょうか。

【医療費】
支払者    父
【医療保険】
契約者    子
保険料支払者 父
被保険者   父
保険金受取人 子

父の入院に伴い、子に支払われた医療保険金は、父が支払った医療費から差し引かず、子の医療費から差し引く認識で良いでしょうか?

税理士の回答

 回答します

 医療費控除の際、その医療が元になり支払われた「保険金」が、補填された保険金とされます。
 例え保険金を受領した者が貴方であっても、保険原因がお父様の医療に伴う場合は、支払った医療費から保険金額を控除しなければなりません。
 なお、その他の医療費に充てる必要はありません。
 

ご連絡下さり、有り難う御座います。

保険会社から子へ支払われた給付金は、「診断給付金」「入院費」「通院費」ですが、この3点全てを、父が支払った医療費から、差し引くのですね。

又、恐れ入りますが、最終行の「その他の医療費に充てる必要はありません。」の詳細を、御教示頂けると大変助かります。

以下補足になります。
保険会社から子に支払われた保険金は、「診断給付金」「入院費」「通院費」の他、「在宅療養費」もあります。

1 「その他の医療費」につきまして説明します。

  例えば、
  お父様が病気になって入院・通院し30万円の医療費を支払ったとします。
  この入院等に対して「保険金」が50万円おりたとします。
  その他に、例えば貴方が風邪等で病院に通院し、1万円医療費を支払い、お父様も先の病気とは違うことで2万円医療費を支払ったとします。

  この場合、保険金の補填は30万円に対してのみ行い、その他の医療費3万円に対しては「補填」としなくて良い(医療費から控除する必要はない)という意味になります。

2 「診断給付金」「入院費」「通院費」などの保険金は、お父様の医療費から差し引くことになります。

下記区分になるのですね。ご助言ございます。
・差し引くもの   「診断給付金」「入院費」「通院費」
・差し引かないもの 「在宅療養費」

補填(差引額)は、50万円(全額)で計上するのでは無く、30万円で計上すれば良いでしょうか?
何度も申し訳ありません。

  申し訳ございません。  
  治療と紐づきますので「在宅療養費」も差し引きます。

  先ほどの例であれば、差引額は30万円となります。

お忙しい中、ご助言いただき、ありがとうございました。

  ベストアンサーをありがとうございます。
  なお、通常契約者と保険料の負担者は同一となりますが、今回のケースでは、契約者が貴方、負担者がお父様ですので、満期返戻金があった場合が「所得区分」にご留意ください。

 「保険金を受け取った時(満期返戻金)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm
 「死亡保険金を受け取った時」(参考)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm

ご丁寧な対応に感謝申し上げます。国税庁のリンクを確認させて頂きました結果、「満期返戻金」には該当せず、「死亡保険金」を相続税にて申告する事が必要と、確認する事が出来ました。
お忙しい中、有り難う御座いました。

本投稿は、2021年08月17日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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