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補助を受けて治療費を払った際の医療費控除について

現在青色申告を行なっている個人事業主の大学生です。

今年保険適応外の歯科矯正治療を行いました。
その支払いの際に私名義のクレジットカードを用いており、領収書も私名義となっておりますが、後日同じ金額を同棲している親に支援してもらっています。

この場合、①私の所得に対して医療費控除を適応することができるのでしょうか?
②また、支援してもらった治療費が110万円を超えた場合、贈与税を支払わなければならないのでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

①照会事例の場合、あなたが親と同一生計の場合、あなたの所得に対して医療費控除を適応することができます。ただし、同一の医療費を他の所得者に適用することはできません。
②同一生計内で支援してもらった治療費は生活費の一部とみなされますので、贈与税は非課税対象です。

本投稿は、2021年12月24日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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