年金世帯の課税・非課税について
父親が特別養護老人ホームに入っており、非課税世帯であると費用優遇を受けることができます。現状は、総所得金額と所得控除額の差分の10万円程度に市民税・県民税がかかっているようですが、医療費控除額などが増えて所得控除額が増えた場合などは非課税世帯となるのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
一般的に住民税の非課税は、所得控除まえの合計所得のところで判定するようです。住んでいる自治体のHPに必ず住民税のかからない基準がでているはずなので調べてみてください。
ご回答ありがとうございます。
HPで所得の基準を確認することができました。
ここはクリアできておりませんでした。
尚、総所得金額が145万で所得控除が138万なのですが医療費控除があと7万円以上増えると課税対象がなくなるように思いますが、そのようなことはあるのでしょうか?またその場合は非課税世帯には当たらないでしょうか?
追加の質問となり恐縮ですがご教授頂けますと幸いです。宜しくお願い申し上げます。

安島秀樹
住民税は所得割と均等割からなっています。
医療費を引いて所得がゼロになる人は多いのですが
(所得割はゼロになります)
均等割は医療費を引いて所得がゼロになっても
別途合計所得(=総所得金額)で判定するみたいなので
均等割がゼロにならない人がたくさんいるみたいです。
迅速、丁寧な回答の程ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
本投稿は、2022年01月04日 16時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。