生計を一にする証明
遠隔地に住む高齢の父の医療費(脳梗塞入院)を40万円程支払いました。私の確定申告で医療費控除の対象にしたいのですが、生計を一にする証明が認められれば控除対象との理解です。母の口座への振込明細などがあれば認められるでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
お父さんの問題です。
お母さんへの振込は、その証明にはならないと考えます。
一度の振込も、証明にはならないと考えます。
よろしくご判断ください。
早速のご回答、誠にありがとうございました。
本投稿は、2022年01月25日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。