確定申告における医療費控除(交通費)について
はじめまして。医療費控除の通院費について教えてください。
私は埼玉県に在住しており、都内のクリニックに定期通院してます。
この度医療費控除をすることになったのですが、昨年夏頃体調が急激に悪化し、愛知県にある実家で療養をしていました。月に2回程度の東京への通院は、新幹線を利用していました。
この場合、
・愛知から通院した交通費も医療費控除に含めて良いのか
・付き添いが必要なほど体調が悪く、父が付き添ったのですが、父の交通費(私が負担しています)も医療費控除にして良いか
以上について、教えていただけたら幸いに存じます。
税理士の回答

奥谷誠
国税庁ホームページの質疑事例にあります(遠隔地の病院において医師の治療を受けるための旅費)によりますと、
「病状からみて近隣の病院でも治療できる場合の自宅と遠隔地にある病院の間の旅費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要な費用には当たらないので、医療費控除の対象とはなりません(所得税基本通達73-3)
しかし、遠隔地のA大学病院でなければ治療ができないという相当の理由がある場合には、自宅とA大学病院の間の旅費は、原則として医療費控除の対象となります。」
となっております。
過去の採決事例にも遠方への交通費で、遠方の医療機関に行くことの必要性の有無により判断しているようです。
この辺りをご検討いただく必要があります。
また、付添人についても質疑事例(患者の世話のための家族の交通費)で、
「患者の年齢や病状からみて、患者を一人で通院させることが危険な場合には、患者の通院費のほかに付添人の交通費(通院のために通常必要なものに限ります。)も医療費控除の対象となります。」
とあります。
遠方の医療機関へ行くことの必要性にかかっていると考えます。
本投稿は、2022年01月31日 16時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。