非課税世帯ですが、医療費控除できますか?
パート勤務で非課税世帯です。非課税というのは税金かかからないということですよね。
昨年1年間で10万円以上の医療費がかかりました。でも、そもそも非課税世帯だから、医療費控除の確定申告はできるのですか?還付される税金があるのですか?確定申告できるなら、そのメリットは何ですか?
税理士の回答

非課税世帯というのは、一般的にその世帯の方全員が住民税の均等割も所得割も課されていない世帯を指しています。
ご相談者様はパート勤務をされているということですので、令和3年分の源泉徴収票をご覧いただいて、源泉徴収税額に金額が記載されている場合は、そのパート先の会社を通じて納めている所得税がありますから、医療費控除の確定申告をすることにより、納め過ぎた所得税が還付されます。
住民税がかからないのに、所得税はかかることがあるということですか?住民税は年間収入100万以下?だったような気がしますが、所得税の基準はそれを上回るから、住民税かからない=所得税かからない、と思っていました。違うのですか?
医療費控除をして還付を受けたら住民税も下がると聞きました。非課税世帯の場合は、住民税は元々かかっていないので、住民税申告は不要なのでしょうか?

住民税がかからないのに、所得税はかかることがあるということですか?住民税は年間収入100万以下?だったような気がしますが、所得税の基準はそれを上回るから、住民税かからない=所得税かからない、と思っていました。違うのですか?
→住民税が非課税の基準内の給与収入でしたら、所得税の負担もでません。
ただ、ご相談者様のパート先での源泉徴収の状況、年末調整がされているのかが、いただいている情報から判断できかねます。
源泉徴収票の源泉徴収税額の金額はいくらになっていますか?
1円以上の金額が記載されているのでしたら、確定申告をすることによって還付を受けられます。
なお、年末調整がされていて確定申告をしない場合、または、年末調整がされておらず確定申告をする場合は、住民税の申告は不要です。
私の源泉徴収票はあるのかないのか?分からないので職場に聞いてみます。
知人のを見せてもらったら、支払い金額480万、所得控除の額の合計額360万、源泉徴収税額は0円になっています。
何故?480万も稼いでいるのに?
こういう場合、医療費控除の確定申告をしても還付金はないということですか?
還付金はないとしたら、医療費控除をするメリットはないということですか?

知人のを見せてもらったら、支払い金額480万、所得控除の額の合計額360万、源泉徴収税額は0円になっています。
何故?480万も稼いでいるのに?
→内容は分かりませんが、所得控除額が多いため、課税所得がゼロ円、所得税額もゼロ円ということですね。
こういう場合、医療費控除の確定申告をしても還付金はないということですか?
→納付額がゼロ円なので、医療費控除の申告をしても還付されるものはありません。
還付金はないとしたら、医療費控除をするメリットはないということですか?
→その通りです。
でも、現在、知人は住民税非課税世帯ではないです。来年から非課税世帯になる可能性があるのですか?
所得税はかからないけど住民税はかかる世帯なら、医療費控除を申告する意味はあるのではないのでしょうか?

その知人の方の所得控除の内訳が分かりませんので、なんとも言えません。
所得税はかからないけど住民税はかかる世帯なら、医療費控除を申告する意味はあるのではないのでしょうか?
→そうですね。
とりあえず、その知人の方の話は置いておいて、ご自身の源泉徴収票をご確認されてはいかがですか。
本投稿は、2022年02月13日 02時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。