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医療費控除について

2. 医療費控除の要件
 医療費控除の要件は次の通りです。

1.納税者本人・納税者と生計を一にする配偶者や、その他の親戚のために支払った医療費であること。
他人のために医療費を支払うということはないかと思いますが、誰のために支払った医療費でも控除の対象となるわけではありません。

とありますが

例えば、私が親に対して手術代を持った場合
私の確定申告をした場合の
医療費控除の対象になりますか?

※特に扶養とかはしていません。

税理士の回答

 国税庁ホームページに「同居していない母親の医療費を子供が負担した場合」というのがありますので添付します。

【照会要旨】
 郷里で一人暮らしをしている母親の医療費を子供が支払った場合は、その子供は、その医療費について医療費控除の適用を受けることができますか。

【回答要旨】
 母親と子供が生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った子供の医療費控除の対象となります。

 所得税法第73条第1項《医療費控除》において、医療費控除は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合に適用することとされています。所得税基本通達2-47《生計を一にするの意義》において、この場合の「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうのでなく、次のような場合には、それぞれ次によることとされています。

(1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。

イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合

ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合

(2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。

 したがって、例えば、母親の年収が少額で、子供からの仕送りで生活しているというような状況にあれば、その子供と母親とは「生計を一にしている」こととなり、子供が負担した医療費は、その子供の医療費控除の対象となります。

【関係法令通達】
 所得税法第73条第1項、所得税基本通達2-47

本投稿は、2022年08月31日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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