収入保障について
2023.6.28に主人がなくなり、月20万の収入保障を毎月20万受け取りにしました。
しかし2024.4に多くの出費が必要となり、毎月ではなく残り(2800万円ぐらい)を一括で受け取りました。
2025.2〜3月の間に確定申告をしないといけないと思うのですが、今回の場合は一時所得になりますか?雑所得になりますか?
教えていただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
収入保障保険は、被保険者が死亡または高度障害状態になった際、遺族が保険金を受け取ることができる死亡保険の一種です。保険金の受け取り方法には、定期的に一定額を受け取る「年金形式」と、一度にまとめて受け取る「一括受取」の2種類があります。これらの受け取り方法により、税金の課税方法が異なります。
年金形式の場合
年金形式で保険金を受け取る際、以下の2段階で課税が行われます。
1. 被保険者が死亡したとき: この時点で、将来受け取る年金の総額が「年金受給権」として評価され、相続税または贈与税の課税対象となります。具体的には、保険料負担者(契約者)と被保険者が同一で、受取人が異なる場合は相続税が適用されます。一方、保険料負担者、被保険者、受取人がすべて異なる場合は贈与税の対象となります。相続税の場合、受取人が法定相続人であれば、「500万円×法定相続人の人数」の非課税枠が適用されます。贈与税の場合は、年間110万円の基礎控除があります(暦年贈与の場合)。
2. 年金を受け取ったとき: 実際に年金を受け取る際、その受取額は所得税(雑所得)および住民税の課税対象となります。ただし、被保険者死亡時に相続税や贈与税の課税対象となった部分については、二重課税を避けるため、所得税・住民税の課税対象から除外されます。具体的には、初年度は全額が非課税となり、2年目以降、徐々に課税対象額が増加していく仕組みです。
一括受取の場合
一括で保険金を受け取る場合、保険料負担者、被保険者、受取人の関係により、以下の税金が適用されます。
- 相続税: 保険料負担者と被保険者が同一で、受取人が異なる場合(例: 夫が契約者兼被保険者で、妻が受取人)は、相続税の対象となります。この場合、受取人が法定相続人であれば、「500万円×法定相続人の人数」の非課税枠が適用されます。
- 所得税・住民税: 保険料負担者と受取人が同一で、被保険者が異なる場合(例: 夫が契約者で妻が被保険者、夫が受取人)は、所得税および住民税の課税対象となります。具体的には、受け取った保険金から支払った保険料総額を差し引いた金額が一時所得となり、この一時所得から特別控除額50万円を差し引いた残額の1/2が課税対象となります。
- 贈与税: 保険料負担者、被保険者、受取人がすべて異なる場合(例: 夫が契約者、妻が被保険者、子が受取人)は、贈与税の対象となります。暦年贈与の場合、年間110万円の基礎控除が適用されます。
以上のように、収入保障保険の保険金は、受け取り方法や契約者・被保険者・受取人の関係性によって、適用される税金の種類や非課税枠が異なります。保険金の受け取りを検討する際は、これらの税制上の違いを考慮し、最適な方法を選択することが重要です。
すごく丁寧なお返事ありがとうございます。
契約者と保険料支払い者は主人、受取人が妻のあたしになるので、今回は相続税が対象とのことですね。
2023.6〜2023.3までは二重課税防止のため、非課税で、2024.4に一括で受け取った分は、初年度で相続税として課税されてるから特に税金かからないという認識であってますか?
間違っていたらお手数ですが再度教えていただきたいです。

石割由紀人
受取人が被相続人の配偶者である場合、生命保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。非課税限度額が設定されており、それは「500万円 × 法定相続人の数」で算出されます。この限度額を超える部分のみが相続税の課税対象となりますので、限度額以内であれば非課税です。
一括で受け取った生命保険金については、受取時に相続税として課税されますが、通常は相続開始時に評価されるため、通常の確定申告では課税されません。ただし、相続税の申告が必要です。
本投稿は、2025年01月12日 01時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。